千葉県残土条例関連情報

上写真は 我孫子市栄残土処理場の一枚

概要 千葉県では、有害物質を含んだ土砂等の埋立て等から発生する土壌汚染を防止するとともに土砂等の不適正な埋立て・盛土・たい積から発生する災害を防止するため、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(残土条例)を制定しています。 土砂等の埋立て等に供する面積が3000平方メートル以上の埋立て等(特定事業)を行う場合には、特定事業の許可が必要となります。 特定事業許可の申請に当たっては、留意事項や提出する書類の様式等をまとめた申請の手引き(残土条例)を参照してください。
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