転売目的の残土処分施設
工事標識を見る限り残土処分施設と誰が想像できるのだろうか?!
事業者と仲介業者の第2の利益
現所有者及び仲介不動産会社は、当物件の転売を目的とするだろう。
残土処分施設としての物件を隠して転売されないために記述しておく
我孫子市栄1272番1、我孫子市栄1271番1、我孫子市栄1271番18、我孫子市栄1271番19、1293番3、1297番5、我孫子市法定外道路(赤道)
当物件今後予想される問題
- 我孫子市内の廃棄残土からの地下水汚染による健康被害
- 大雨、長雨、地震などの自然災害による土砂崩れ
- 施設内調整池の管理者責任
- 並木地区(下流域)の治水問題
- 赤道問題及び横道(私道)の所有者による嫌がらせ
- 物件近所のごみ置き場問題
- 転売後の土地利用(土地開発)問題
- その他
アクセス
所有者移転情報
令和1年8月27日 所有権移転 株式会社ケンオブザワールド
仲介業者
武蔵野不動産
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特定事業事前事前説明会
千葉県の条例では『地域住民の理解』として住民との協議が必要だ。
栄町会に限りそもそもこのような説明会参加の呼びかけもなければ、回覧も回ってこなかった。
そんな説明会に協力業者として不動産会社が説明側に居ること自体、不自然である。
説明会1 令和2年6月28日 10時から11時40分
説明会2 令和2年6月28日 13時から14時20分
説明会3 令和2年7月5日 10時から12時
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